The Society of Biocatalysis Japan

研究会会則

【名称】
第1条
本会は、生体触媒化学研究会(The Society of Biocatalysis Japan,略称SBCJ)と称する。

【目的】
第2条
本会は、学会、官界および産業界の協同を密にし、生体触媒化学の基礎ならびに応用研究を振興し、
よって生体触媒を利用する学術及び産業に貢献することを目的とする。

【事業】
第3条
本会は、その目的を達成するために、次の事項について必要な業務を行う。
(1)生体触媒化学に関する知識の普及および情報の提供
(2)シンポジウム、研究会、講演会等の開催
(3)国際会議の開催
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業

【会長および事務局】
第4条
本会には、会長及び副会長を置く。
本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。

【会員】
第5条
(1)本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員および名誉会員の4種とする。
(2)正会員は、生体触媒化学の研究に従事する個人および本会の趣旨に賛同し、生体触媒の利用
に関心のある個人とする。
(3)学生会員は、生体触媒化学の研究に関心を持つ学生で、正会員の推薦を受けた者とする。
(4)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人、団体または法人とする。
(5)名誉会員は、本会の発展に顕著に貢献し、幹事会の推薦を受けた個人とする。

【入会】
第6条
会員になろうとする者は、入会申込書を添えて提出し、幹事会の承認を受けるものとする。

【会費】
第7条
年会費は、徴収しない。
ただし、会員が既に納入したシンポジウム・講演会等の会費、その他拠出した金品は、これを返還しない。
名誉会員は、本会が主催する行事等の参加費を免除する。

【退会】
第8条
退会しようとする会員は、所定の様式により会長に申し出なければならない。

【資格喪失】
第9条
本会員として不適当な事由がある場合には、幹事会の決議により本会員の資格を喪失させることができる。

【役員等】
第10条
本会には、正会員および賛助会員(法人の場合はその組織により推薦された者)の中から次の役員を置く。
(1)幹事 約20名(会長1名、副会長1名を含む)
(2)監事 1名以上
(3)シンポジウム実行委員長1名
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
本会には、役員の他にシンポジウム実行委員若干名を置くことができる。
これらの任期は2年とし、再任を妨げない。

【幹事・役員等の選出】
第11条
幹事は正会員及び幹事会の推薦により選出する。
役員等は、幹事会において幹事の互選または推薦により、選出する。

【役員等の任務】
第12条
会長は、本会を代表し、会務を総理し、幹事会を招集し、その議長を務める。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
幹事及びシンポジウム実行委員長は、幹事会を組織し、生体触媒化学研究会規約第14条に基づき、会の運営につ いて協議し、決議する。
シンポジウム実行委員長及び同委員は、担当年度のシンポジウムを計画し、その組織、運営に当たる。
監事は、会務および会計に関する状況を監査し、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

【役員等の報酬】
第13条
役員等は、無報酬とする。

【幹事会】
第14条
幹事会は、幹事、監事及びシンポジウム実行委員長で構成し、次に掲げる事項を決議する。
(1)会長、副会長の決定

(2)幹事、監事、シンポジウム実行委員長の選(解)任に関する事項
(3)シンポジウム、研究会、講演会等の開催に関する事項
(4)国際会議の開催に関する事項
(5)会員の入(退)会に関する事項
(6)その他幹事、監事、シンポジウム実行委員長が必要と認める事項

【会計】
第15条
(1)本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
(2)本会の会計業務は、幹事会によって選出された監事及びシンポジウム実行委員長が行う。

【会計年度】
第16条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。

【会則】
第17条
本会則の変更は、幹事会の決議による。

付則

付則1

名誉会員に関しては、以下の通りとする。

(1)推薦対象者の目安として、ア)会長、副会長などの役員経験者、またはイ)シンポジウム実行委員長、幹事などを経験し、長年本会に貢献された方とする。また、推薦時期の目安は、定年退職時(同等の年齢で現役引退または幹事退任されるとき)とする。

(2)現役幹事が会長に候補者を推薦し、幹事会にて、出席者の過半数の賛成を以て承認する。幹事会に欠席する場合は、書面での事前投票も可とする。

(3)名誉会員を生体触媒化学シンポジウムに無料で招待する。ただし、懇親会費は対象外とする。

(4)役員名簿表の下に名誉会員を列挙する。

制定 平成25年12月21日

変更 平成28年12月21日

変更 平成31年 4月25日